車検シールを自分で貼るけど、どこに貼ればいいの?と思ったことはありませんか。
特に、ユーザー車検で車検を通している方ではればそう思う方もいらっしゃると思います。
この記事では、車検シールの見方や貼り方、貼る場所、貼らなかったらどうなるか等について解説していきます。
車検シールに関して困っている方へ、少しでも手助けになればと思います。
車検シールの見方は
車検シールの見方ですが、内側からは次回の車検年月日が見えるようになっています。
年は和暦で記載されています。
外側からは、年月のみが表示され月が大きく表示されています。
こちらも年は和暦です。
車検シールを見れば次の車検がいつなのかが一目で分かるようになっています。
車検シールの正しい位置は貼る場所は
車検シールの正しい貼る場所は、フロントガラスの上部です。
車検シールは、自動車検査証の有効期間が満了する時期を表しています。
車内内側がら貼付け、外から見た時にすぐ分かるように貼り付けなければいけないルールがあります。
貼り付け位置は3パターンあります。
①バックミラーがある場合はフロントガラス上部
②バックミラーのないときは、運転の妨げにならないようドライバーの視界にかからないフロントガラスの一番離れた上部分に貼り付けます。
③フロントガラスの上部がカラーの場合、カラー部分にかからないクリアな場所に貼り付けます。
この時も外側から確認しやすい部分に貼ることが大事です。
上記の場所が正しい車検シールを貼る位置になります。
トレーラーなどフロントガラスや運転室のない場合は、ナンバープレートの左上部に貼り付けをします。
また、二輪車もナンバープレート左上部に貼り付けると決められています。
車検後は、専用の車検シールが発行されます。
車検シールを貼らないとどうなる?
車検シールを貼っていないと違反になります。
道路運送車両法の第六十六条にて「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」と記載があります。
つまり、車検シールを貼らないと道路運送車両法違反になるという事です。
このルールに違反をすると罰則があり、50万円以下の罰金になります。
ただ、道路交通法とは異なるので、免許の減点や行政処分などの処置はありません。
あくまでも道路運送車両法違反の罰金が適応されるということになります。
車検シール位置を変えたいけど大丈夫?
車検シールの位置は、決められた場所であれば位置を変えても問題ありません。
決められた場所とは、
・バックミラーがある場合はフロントガラス上部
・バックミラーがない場合、ドライバーから一番離れたフロントガラスの上部分
・フロントガラスの上部がカラー仕様の場合はカラー部分を除いたクリア部分に貼り付ける。
の3箇所になります。
ここが車検シールを貼る位置として、決められています。
しかし、フロントガラス全体の20%以内でガラス上部であれば車検シールを貼ることは可能なので、位置の変更は可能です。
車検シールの位置が、左右で変わっているとかそういう事では違反にはならない可能性が高いと思います。
車検シールを紛失したらどうする?
車検シールを紛失したらすぐに再発行してもらいましょう。
再発行してもらえる場所は、陸運局や軽自動車検査協会です。
(軽自動車検査協会は、軽自動車のみです。)
再発行に必要な書類は、
・車検証(原本のみ)
・申請書
・手数料(検査登録印紙300円貼り付け)
・使用者の印鑑または委任状
・理由書
などになります。
車検を受けた後で発行してもらうのより、少し面倒になるのでなるべく紛失しないように気をつけましょう。
車検シールが届かない時の対処法は
車検シールが届かない時は、すぐに車検を受けた業者に確認をしてください。
通常、車検が終わって車検証が届くのは数日~1週間程かかります。
10日以上経っても届かない場合は、手続きが上手くできてなかったり、書類が提出されていないなどの可能性もありますので確認をしましょう。
車検シールを自分で貼る時は
車検シールが手元に届いたら、すぐに規定の位置に貼り替えましょう。
貼り付け場所は、3パターン紹介していますのでどれに当てはまるか見て貼りましょう。
車検シールを紛失すると、再発行も少し面倒で、貼っていなければ違反となり50万円以下の罰金に値するので注意しましょう。