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軽トラの荷台に人が乗ると罰則、違反点数は何点?トラックの荷台に人が乗った場合の違反点数は?

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豆知識
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田舎道を走る時や、農道などをのんびりと走る「軽トラの荷台に地元の農家らしき人」などが乗っている光景をみなさん一度でも見た事あるのではないでしょうか?

軽トラックの荷台に「物」ではなく、人が乗っているのを見ると危険だなぁと思うと同時に、「あれって聞いたことあるけど違反してるのではないのかな」と思うはず。

では実際に、軽トラの荷台に人が乗ると違反であるのか?また、その際の違反点数は何点なのか?3人乗りの軽トラってそもそもあるのか?

また、違反となった場合の処分内容や違反とならない条件と、そもそも荷台に人を乗せるとどれほど危険なのかなどをみていきます。

 

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軽トラの荷台に人乗せるのは違反なの?

 

結論から言うとズバリ違反となります。

これは日本における道路交通法に基づいての法律であり、もちろん違反すると罰則の対象となります。

道路交通法によると貨物自動車に基づいた第55条の内容は、

「車両の運転者はその該当する車両の乗車として設備された場所以外、又は積載のために設備された以外の場所に積載しての運転してはならない」とあります。

つまり人が乗車する際は座席シートを設置してる所以外は人の乗車が許されていないという事です。

 

軽トラの荷台に人乗せると違反点数がやばい!?

 

軽トラの荷台に人を乗せての運転行為は道交法の規定により交通違反となり、違反点数は1点とシートベルトと同様、ペナルティーとしては緩く感じます。

ですがこちらは罰金も課せられる事となり反則金として6000円の納付を義務付けられる事となります。

正直、違反点数としては厳しくなく罰金としても厳しいものではありませんが違反は違反ですね。

 

軽トラの荷台に人を乗せる場合の条件とは

 

先にも触れた通り、軽トラの荷台には人を乗せた運転は道交法で認められてはいませんので、基本的には違反となるのです。

「基本的には」です。

そうです、その基本的というのがポイントで、実のところこの行為は何があっても国は認めないという違反行為ではないようなのです。

この規定は戦前か戦後の定かではないですが、古くに我が国の道路交通法で定められた第55条による規定です。

ではどういう事かというと…

事前に警察への届け出をし、許可を得た場合のみの条件をもとに「荷物固定に必要な場合に限り最低人数での乗車」という事が例外で認められております。

 

軽トラの荷台に人が乗ると事故の危険性がある

 

軽トラの荷台には、当然のことでありますが座席シートなどは無い所ですので、人が荷台に乗ると事故につながる危険性があります。

許可を得て、その軽トラで荷物の落下防止の看守として、人が乗る場合の注意点は「必ず立った姿勢を避ける」ことです。

これは運転されてる方の運転状況も必ずしも安全とも限らず、急ハンドル・急発進・急停止など予測できないこともあります。

荷台からの落下を防止するためにはしっかりと掴まれる所を確保し、「軽トラの屋根より頭を出さずに座るなどの極力低い姿勢」での乗車で事故の危険性も減らす事ができます。

ちなみにこの場合、その車両によって事故などを起こした場合には、その車両にかけられた各保険等などは「事故に対して適用が一切されません」ので、特別な事情である以外、できるだけ人を荷台に乗せることは避け、他人に対しての人身事故や自身の落下事故などにも注意しましょう。

 

トラックの荷台に人が乗った場合の違反点数や罰金とは

 

トラックの荷台に人が乗ることは基本的に法律違反です。

しかし、例外もあります。

事前に警察署長へ許可を取っていたり、荷台の荷物の看守目的で乗る事は認められています。

許可も無くそれ以外で荷台へ乗り込むことは認められておらず、違反した場合は罰則があります。

 

乗車積載法違反

 

【行政処分】

点数  ⇒ 1点

反則金 ⇒ 大型7000円 普通6000円 二輪6000円 原付5000円

 

【刑事処分】

5万円以下の罰金

 

軽トラの3人乗りってある?

 

軽トラの乗車定員は、2人というものがほとんどです。

軽トラではありませんが、4人乗りでトラックのような荷台のある車としてはダイハツの「ハイゼット デッキバン」があります。

そこまで大きなトラックは必要ないけど軽トラよりは大きめが理想!という方におすすめの車です。

 

ハイゼット デッキバンを探す>>

 

まとめ

 

まとめ

 

このように軽トラックの荷台に人を乗せた場合の違反や点数、その他例外等かんたんに見てきました。

軽トラックに限らずそもそもは貨物車の「荷台」には、人を乗せるという事は各社のメーカーからは全くもって想定されて作られてません。

状況によって軽トラックの荷台に人を乗せるのは可能ではありますが、その事により安全面での保証が一切なく、下手すれば自分以外の人身事故にもなりかねません。

だれでも事故は嫌いです、起こしたくて起こす人などいませんし、突然くる場合避けれないこともあります。

「やむ得ずの許可を取った場合のみ」を省き、決して貨物車の荷台へは不用意に乗車する・させないよう心がけましょう!

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