車はとても便利なもので、ドライブやレジャーなどで楽しい時間や思い出も作ることができます。
しかし、安全な運転をしていないとなるとその状況は一変し免許取り消しに発展することもあります。
道路交通法をしっかり遵守していれば問題ないですが、危険運転などをしていた場合は厳しく罰せられます。
今回は、運転免許が取り消しになる違反点数や欠格期間と再取得について解説していきたいと思います。
運転免許が取り消しになる違反点数は何点?
車を運転するにためには当然のことながら免許が必要です。
交通法に違反すると、違反点数が加算されていき、最終的には免許取消などの行政処分対象となります。
その免許取消となる違反点数は前歴によって異なります。
前歴がない人をベースに考えると15点で免許取消になります。
仕組みは少し複雑になっています。
一番は違反をしないということが当然望ましいのですが、うっかりとしたミスで違反が重なると4点で免許取り消しとなる場合もあります。
前歴が4回以上の人が4点の違反点数を取ると免許取消1年という行政序文を課せれることになります。
違反手数は加算方式になりますが、違反後1年間違反をしなければ0点に戻ります。
一度違反したらと言っていつまでも違反点数が残るわけではありません。
違反をしてしまっても自分がこれまで以上に安全な運転を心がけることで違反点数を0に戻すことができます。
運転免許取り消し期間はどれくらい?
この期間に関しても前歴や点数によって異なります。
違反をした項目や点数によって異なりますので参考程度にご覧ください。
前歴なし且つ一般違反の場合を紹介します。
前歴がある人は、これよりも厳しいものとなっていますので前歴を作らないことが一番です。
その取り消し期間の確認は「運転免許取消処分書」が届きますのでこれを見ると期間を把握することができます。
運転免許の取消処分者講習とは
取消処分者講習は、過去に免許を取り消しされた人が受ける講習のことを示します。
この講習を受けたからと言って免許がすぐに戻ってくるというわけではありません。
もう一度教習所に通い免許を取得する必要があります。
しかし、取り消しになったからといってすぐに受講できるものではありません。
欠格期間と言って取り消し状況によって異なります。
長いと5年以上にもなることがあります。
累積点数などを自分で確認し、いつ講習を受講できるのか確認する必要があります。
講習の期間は2日間と13時間と決まっています。
受講できる場所も限られています。
一番はこの講習を受けることがないようにすることです。
日々安全に運転できるように心がけることが必要です。
運転免許の取り消し理由が病気だった場合
病気が理由でも、アルコール中毒や麻薬中毒は対象外です。
総合失調症やてんかんなどの理由で取り消しとなった方が再取得することができます。
取得には必要な書類があります。
住民票・写真・本人確認書・メガネ(必要な場合)があります。
場所は運転免許センターなどで受付されています。
また、場合によっては適正相談を行われるケースもあります。
運転免許取り消しになった場合の対処法とは
対処法として、意見聴取という制度があります。
この制度をきちんと理解することがで場合によっては軽減される可能性があります。
くれぐれも絶対に軽減されるわけではありません。
ポイントとしては、違反理由を正直に述べるということです。
『急病人を乗せていたのでスピード超過になりました』などです。
間違っても、『スピードを出していない』など違反を否定する目的ではありません。
否定すると聴取の意味がなくなりますので軽減されることは一切ありません。
違反となった原因を述べると1年や半年軽減されることになります。
聴取は義務ではなく、権利ですので無理に行かなくても問題ありません。
聴取はある程度時間を確保しないといけませんので忙しい方は無理に参加しない方がいいです。