駐車違反でも点数引かれない?ゴールド免許への影響とは

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駐車違反点数引かれない 豆知識

「駐車違反のステッカーが貼られたけど、免許の点数は引かれていない…」

そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。

実は、ある条件を満たすと駐車違反でも点数が加算されないケースがあります。
特に、ゴールド免許を維持したい方にとっては、「点数が引かれないならセーフ?」と気になるところでしょう。

放置違反金のリスクやゴールド免許を守るための注意点もあわせて紹介しますので、違反への正しい対応を知っておきたい方は、ぜひ最後までお読みください。

 

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駐車違反でも点数が引かれないって本当?

駐車違反といえば、違反ステッカーを貼られたり、警察から通知が届いたりと「やってしまった…」という感覚になるものです。
ですが実際には、違反したにもかかわらず免許の点数が引かれないケースが存在します。
これは制度上の仕組みによるもので、違反をしたかどうかではなく「どう対処したか」によって結果が変わるのです。

ここではまず、その仕組みについて分かりやすく解説します。

 

「放置車両確認標章」の意味と違反の流れ

道路に長時間停めたままの車に、黄色いステッカーのようなものが貼られていた経験はありませんか?
これは「放置車両確認標章」と呼ばれるもので、警察や駐車監視員によって違反が確認された際に発行されます。

この段階では、まだ運転者(=違反者)が誰なのかは特定されていません。
そのため、すぐに免許に点数が加算されることはありません。

ステッカーが貼られた後、所有者または使用者に対して「出頭してください」という通知が届きます。

 

出頭しなければ点数は引かれない制度のしくみ

ここがポイントです。

通知を受けた使用者が警察に出頭して違反を認めた場合、通常の交通違反と同様に「反則金の支払い+免許点数の加算」が発生します。

しかし、出頭せずに放置違反金だけを支払った場合は、あくまで「車両使用者としての責任」にとどまるため、運転者個人の点数は加算されません

以下のように対応の違いによって、免許に与える影響が大きく変わるのです。

対応 罰則内容
警察に出頭 反則金+免許点数の加算(例:2点)
出頭せず放置違反金を支払う 点数なし(ゴールド免許維持の可能性あり)

この制度を知っているかどうかで、ゴールド免許を守れるかどうかが変わってくる場合もあります。次の章では、なぜこのような制度があるのか、その背景と意図について詳しく解説します。

 

駐禁点数が引かれない理由とその背景

駐車違反をしても、出頭しなければ点数が加算されない。
これは「ラッキー」で済む話ではなく、制度として明確に定められているルールです。
では、なぜこのような仕組みになっているのでしょうか?

ここではその背景と法的な考え方を、なるべくわかりやすく解説します。

 

使用者責任制度とは?運転者特定が不要なケース

2006年に道路交通法が改正され、「使用者責任制度」という新しいルールが導入されました。

これは、「誰が運転していたか特定できなくても、車の使用者(=通常は所有者)が責任を負う」という制度です。

もともと駐車違反は「その場に運転者がいない」ことが多いため、違反者を特定するのが困難でした。そこで、誰が運転していたかを問わず、車の使用者に対して違反金を請求するという方法に変わったのです。

この仕組みにより、運転者が出頭しなければ個人の点数に影響が出ないというルールが生まれました。点数制度はあくまで「運転行為に対する制裁」なので、運転者が明確でない限り、加算されないというわけです。

 

放置違反金と反則金の違いを正しく理解しよう

ここで混同されがちな用語が「反則金」と「放置違反金」です。
実はこの2つには明確な違いがあります。

項目 内容 点数加算の有無
反則金 運転者が出頭して違反を認めた際に支払う金額 加算あり(例:2点)
放置違反金 出頭せずに車両使用者として支払う金額 加算なし

つまり、「出頭=反則金+点数あり」「出頭しない=放置違反金のみ+点数なし」という図式になります。

放置違反金の方が金額的には高くなる傾向がありますが、点数を守りたい(特にゴールド免許を維持したい)場合は、この制度を理解しておくことが重要です。

 

点数が引かれないとどうなる?ゴールド免許への影響

点数が引かれないと聞くと、「じゃあゴールド免許もそのままで大丈夫なんだ!」と思う方も多いでしょう。

たしかに、制度上は出頭せずに放置違反金を支払えば点数は加算されず、ゴールド免許の条件にも直接は影響しません

しかし実際には、「点数が付かない=無傷」というわけではありません。
ここでは、ゴールド免許との関係性や、点数以外に注意すべき点について見ていきましょう。

 

出頭しなければ免許の点数はノーカウント

繰り返しになりますが、警察に出頭しなければ点数はつきません
これは、点数制度が「運転者個人」に対する制裁であり、「誰が運転していたか不明な場合」は点数をつけられないためです。

つまり、放置違反金を支払っただけであれば、その違反は「車両に対する処分」として扱われ、運転免許証の点数には一切影響しません。

このため、ゴールド免許の条件(過去5年間に違反点数の付く違反がないこと)にもカウントされないのです。

 

違反履歴は残る?保険料や更新時の影響も確認

とはいえ、まったく記録に残らないわけではありません。

警察や行政機関は、放置違反金の支払い履歴や放置車両確認標章の発行履歴を把握しています。
これらは運転免許証の点数には影響しませんが、場合によっては以下のような影響が出ることもあります。

  • 任意保険の等級・保険料に影響する可能性

     保険会社によっては、放置違反金の履歴も参考にする場合があります。

  • 違反が頻発すると更新時に講習の内容が変わる場合も

     軽微な違反でも累積すると、ゴールド免許更新時の講習区分に影響を与えることもあります。

また、放置違反金を繰り返し滞納していると「車検拒否」や「差押え」といったペナルティが課されるケースもあります。

点数が加算されないからといって、油断は禁物です。

 

駐車違反で点数が加算される例外パターン

「出頭しなければ点数はつかない」と言っても、すべてのケースが対象ではない点には注意が必要です。

条件によっては、点数が加算される場合も存在します。

ここでは、「例外的に点数がついてしまうケース」と、その理由について詳しく解説します。

 

自主的に出頭した場合の処分と点数加算

最も一般的な例外が、車の所有者や運転者が自ら警察に出頭した場合です。

違反ステッカーが貼られた後、警察署から「出頭のお願い」が届くことがあります。
この時点で出頭し、「自分が運転していました」と申告すれば、反則金+点数(例:2点)が加算されます。

つまり、違反はしても「誰が運転していたか」が不明な限りは点数がつきませんが、自分から名乗り出れば加算対象になるのです。

とくに真面目な方や、行政手続きに不安を感じる方は出頭してしまいがちですが、出頭=免許点数の加算となるため、制度をよく理解したうえで判断することが重要です。

 

運転者が明確な場合の取り扱いに注意

もう一つの例外は、防犯カメラの映像や目撃証言などで運転者が特定された場合です。

例えば、

  • 車から離れる直前までの様子が録画されていた
  • 違反直後に警察に呼び止められた
  • 運転者の特徴や身元が通報により特定された

このような場合、警察側が「明確な運転者」を把握しているため、その人物に対して反則金と点数加算が課せられます。

要するに、点数が加算されるかどうかは、「運転者が特定されたかどうか」によって決まるのです。

 

ゴールド免許を守るために知っておくべきこと

駐車違反でも点数が加算されないケースがあると知ると、「じゃあ、ちょっとくらいなら大丈夫かも…」と油断してしまう方もいるかもしれません。

しかし、ゴールド免許を維持したいのであれば、点数だけでなく“違反履歴”そのものにも注意を払う必要があります

ここでは、ゴールド免許保持者が見落としがちな注意点と、違反後にとるべき適切な対応について解説します。

 

点数ゼロでも違反歴は蓄積される可能性

出頭しなかった場合、点数は加算されませんが、放置車両確認標章が貼られた履歴や放置違反金の支払い履歴は行政に記録として残ります

この履歴自体はゴールド免許の条件(過去5年間に違反点数の加算なし)に直接関係しないものの、以下のような状況で問題になることがあります。

  • ゴールド免許の更新通知が届かない(まれに例外処理として)
  • 自動車保険の等級審査でリスク要因と見なされる可能性
  • 警察の内部資料として違反傾向の把握に使われる

つまり、「点数がゼロでも違反の痕跡が完全に消えるわけではない」という認識を持つことが大切です。

 

放置違反金を放置すると車検NGや差押えも

放置違反金を払わずに放置しておくと、車検が受けられなくなるという非常に深刻な影響があります。

これは「車両使用制限命令」といって、放置違反金の滞納が一定期間続くと、車検証が発行されなくなり、その車を合法的に使用できなくなる制度です。

さらに、督促にも応じず無視し続けると、

  • 預金や財産の差押え
  • 強制徴収
  • クレジットやローン審査への悪影響

といった、法的・経済的なペナルティに発展することもあります。

「点数がつかない=支払わなくてもOK」では決してありません
放置違反金は必ず期限内に支払い、記録を残さないようにすることが、ゴールド免許維持のための正しい姿勢です。

 

まとめ|ゴールド免許を維持するための正しい対応

駐車違反をしても、出頭しなければ点数が加算されないという制度は、多くの人にとって意外な事実かもしれません。
しかし、これは「違反がなかったことになる」という意味ではなく、あくまで制度上、運転者が特定されなければ点数が付かないというルールに基づいたものです。

ゴールド免許の条件には「過去5年間に違反点数の付く違反がないこと」が含まれており、放置違反金のみの処理であれば、点数が付かないためゴールド免許の資格を維持できる可能性があります。
ただし、違反の履歴が行政に残ることや、保険料への影響、車検拒否といったリスクも存在するため、決して油断はできません。

ゴールド免許を守るためには、日頃から駐車ルールを厳守し、万が一違反をしてしまった場合も制度を正しく理解して対応することが大切です。
出頭の有無が免許に与える影響を把握し、放置違反金は必ず期限内に支払いましょう。
正しい知識と対応によって、大切なゴールド免許を継続していくことができます。

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